都市生活をより安全で快適に送れるように、消防設備の維持管理をお手伝いします。
特定防火対象物所有者、管理者は用途により、年1回ないし3年に1回、消防署に消防設備の点検結果報告書を提出する義務があります
1年に1回 消防機関に報告する義務があります。
対象となる建物:特定防火対象物で、「収容人員が300人以上のもの」または「3階以上又は地階に特定用途があり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段等を除く)が1つのもので、収容人員が30人以上300人未満のもの」
日常の業務について、又管理手法の好事例について、又ネットワークを活かした優良業者の紹介等々、ビフォアーサービスからアフターサービスまで万全のアフターサービスに努めています。
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協同組合コマース21・東京都知事認可 19産労商調設 第5号
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